特殊車両通行許可の申請者は誰?自社車両を貸して他社が運転する場合は?

特殊車両通行許可の申請者は誰?自社車両を貸して他社が運転する場合は?

東京都武蔵村山市の特車申請屋さん(運営:紺野行政書士事務所)です。

特殊車両通行許可の申請を考えている皆様は、申請者は誰にすればよいか、自社車両を他社が運転する場合の申請者は誰になるか、疑問をお持ちではないでしょうか。
この記事では、申請者を誰にすればよいのか、特殊車両通行許可専門の行政書士が経験に基づいて、わかりやすく解説します。

特殊車両とは?

特殊車両とは、一般の道路を通行するために特別な許可が必要な大型や重量の車両を指します。

特殊車両を通行させるときは、道路管理者の許可を受けるように、道路法で定められており、この許可のことを特殊車両通行許可といいます。
特殊車両は原則、道路を走ることは禁止されているため、それを例外的に解除するための許可となります。

この申請には、多くの書類や手続きが必要ですが、企業が特殊車両を安全かつ法的に運行するためには、この許可は欠かせません。


特殊車両通行許可について詳しい解説はこちら▼
全体像がわかる!特殊車両通行許可の申請から許可までの流れをわかりやすく解説

申請者は誰?

特殊車両通行許可は、「実際にその車を道路で走らせ、管理している会社」が申請者になるのが基本です。

もし万が一、事故が起きたり道路を壊してしまったりした際、誰が責任を持つかを明確にするためです。

  • 所有者と使う人が同じなら: 当然、自社が申請者です。
  • リース車両なら: 車を借りて実際に使っている自社が申請者です。

「誰の車か」よりも、「誰が運行の責任を持っているか」が重要だと覚えておいてください。

自社車両を貸した場合は?他社から借りた場合は?


運送業界では、協力会社に車両を貸したり(傭車)、他社の車両を借りたりするケースが多いですよね。この場合、申請者は以下のようになります。

原則は「実際に運行を指示・管理している会社」
実際にトラックに指示を出し、安全運転の責任を持っている会社が申請者です。

自社車両を他社に貸して運転してもらう場合: 他社(借りた側)借りた側が申請者です。
他社車両を借りて自社で運転する場合: 実際に運送の指示を出している「自社(借りた側)」が申請者になるのが通例です。

記事全体のまとめ

この記事では、申請者を誰にすればよいのか、自社車両を他社に貸した場合の申請者は誰にすればよいのか、ということについて解説しました。

1.特殊車両通行許可の申請者は誰?
申請者は「実際に走らせる責任者」 申請者は、その運送をコントロールし、安全管理に責任を持つ事業主体(会社や事業主)が申請者となります。

2. 車両を貸す場合は「借りた側」が申請
実際にその運行を支配・管理している「借りた側(他社)」が申請を行うのが原則です。


特車申請は、車両情報の入力や複雑な経路計算など、専門知識がないと非常に時間がかかります。

書類の不備で何度も差し戻され、**「なかなか許可が下りず、運送の予定に間に合わない」**というケースも少なくありません。

紺野行政書士事務所に依頼いただくメリットは以下の通りです。

  • 書類作成の手間がゼロに: 忙しい業務時間を削る必要はありません。
  • 間違いのない申請: 法的に正しい申請者設定で、リスクを回避します。
  • スピーディーな取得: 専門知識で審査をスムーズに進めます。


特殊車両通行許可の申請は、企業が特殊車両を安全かつ効率的に運行するために必要な手続きです。
特殊車両通行許可に関することでお困りの方は、専門家である行政書士にご相談ください。

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